家族信託Q&A

信託とは、所有資産の管理・運用を誰かに任せることを広く指す言葉です。そのため、資産を任せる相手、運用方法によって、その目的は大きく変わってきます。
一般的に耳にすることの多い「投資信託」は、所有資産を信託銀行などに託し、株などの運用を行うものです。この場合の目的は運用益を得ることで、投資内容によっては損益の可能性もあります。一方、家族信託は、資産所有者の病気や事故などを想定して、その場合の資産管理・運用方法、資産を承継させる人等をあらかじめ決めて文書に残すことをいいます。信託の目的は、資産所有者自身が決めることができ、内容も比較的自由に決めることが可能です。
家族信託と投資信託…同じ信託でもまるで特長が異なるものとお考えください。

これからの資産運用・管理の不安や相続の心配など、生前・死後にわたって資産のことを決めておきたい方におすすめしています。
家族信託は、資産所有者の「万が一」に備えて、あらかじめ資産のことを決めておく制度です。成年後見制度といった方法よりも、ご本人様の意思を広く反映することができます。
信託の締結には、資産所有者の意思が必須となります。そのため、認知症や寝たきりなどで本人との意思疎通ができなくなると信託の締結ができません。早めのご検討をおすすめしています。

後見制度は、認知症や寝たきりなどで意思疎通が難しくなった方に適用される制度です。本人の保護を目的としているため、資産の運用・管理などには制限があります。また、後見制度適用中の後見人や監督人への費用は、本人が亡くなるまで月額2~9万円必要です。
家族信託は、認知症や寝たきりなどを想定し、あらかじめ資産を管理・運用してくれる人、その方法、使いみちを決めておく制度です。本人の意思を広く反映することができ、信託内容によっては締結後の費用がかかりません。

信託をご検討いただきたいタイミングは、これからの資産運用・管理の不安や相続の心配などを感じたときです。財産を所有されている方が、認知症や寝たきりなどで意思疎通ができなくなると信託は締結できないため、早めの対策をおすすめしています。

ご本人様とご家族・親族との関係、資産状況は、常に変化し続けるものです。そのため、信託内容が状況に合わなくなることも想定されます。信託は、一度締結した後でも内容を変更することが可能です。状況に応じて常に更新し続けられることも信託の魅力といえるでしょう。

不動産等の所有者は変わりませんが、登記上の名義は、代わりに運用・管理する方(受託者)に変更されます。そのため、固定資産税も運用・管理する方に請求されます。固定資産税は、託された資産の運用・管理益から賄うことが一般的です。

家族信託推進協会では、家族信託締結時のみにご契約料をいただいています。そのため、締結後の費用は一切いただいておりません。ご契約料は、信託財産によって変わります。詳しくは「家族信託手続きの費用について」をご参照ください。

まずは家族信託プランナーが、相談者様の希望・状況などをお伺いし、オーダーメイドで信託設計をさせていただきます。必要に応じて、在籍する司法書士や税理士なども事前相談いたしますので、法務・財務面の具体的なお話をすることも可能です。信託締結前のご相談については無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

信託する資産の内容は、本人の意思で決定されます。そのため、資産の一部でも全てでも信託することが可能です。信託契約後に状況に応じて信託財産を変更することもできます。

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